商標の指定商品は、貴社が供給するものだけでなく、その先での使われ方まで想定して決めることをおすすめします。
その商品が何に使われるか、原料から中間製品、最終製品まで(上流から過下流まで)よく検討しましょう。
ある果物の商標がお菓子の商標として他人に登録されてしまったというのは珍しい話ではありません。
また、その商品の製造過程で生まれる副生成物について商標登録すべきでないか、よく検討しましょう。
お酒の商標が、そのお酒の製造で生成される酒粕の商標として他人に登録されてしまったという話もあります。
登録商標とずれた範囲で使用している中小企業もいます。
経営者の皆さんは、商標権の範囲を定期的に見直しをする仕組みを構築しましょう。
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