新規な商標のお話を伺うと、どうしても記述的商標から頭が離れない中小企業の顧客がいらっしゃいます。
記述的商標とは、商品の産地、販売地、品質や、役務の提供の場所、質等を記述しているに過ぎない、説明書きのような商標です。
具体例を挙げると、お茶に「緑のお茶」や「濃いお茶」などです。品質を表しているだけですよね。
いつも顧客には、関西人から「そのまんまやんけ!」とツッコミが入る商標と説明しています。
このような商標からどうしても頭が離れない場合は、商品・サービス主体の観点ではなく、顧客に与える価値やイメージの観点からネーミングを検討してみて下さい。
「赤いきつね」とか「ガリガリ君」などは、商品の説明書きではなく、顧客にある種のイメージを与えていますよね。
記述的商標の何が問題かというと、登録できないことではありません。登録しなくても使用すること自体には問題ありませんから。
記述的商標は商品・サービスの説明書きなので、目立たないことが問題なのです。
どうしても記述的商標から離れられない場合には、例えば「緑のお茶のABC」の「ABC」を考えてみて下さい。
あとはネーミングを発想するための切り口の引き出しを持っていれば、一時間で60案程度のネーミングが挙がります。
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