サービス業の貴社が理解すべき商標とは?

 

商標というと商品に表記されているマーク等を想起しますが、サービスにも商標があります。

 

ただし、サービスそのものは目に見えるものではないので商標の存在が把握しづらいです。

 

そのため、サービス業を営む経営者の中には、それがサービスの商標であると気づいていない方もいますし、そもそも商標を付していない(名前がない)方もいらっしゃいます。

 

サービスの商標は、サービスの提供に必要な物に付されていることが多いです。

 

下関あけぼの珈琲

 

弊所の近隣の喫茶店「あけぼの珈琲」にて提供されるコーヒーのカップ(写真)には、「あけぼの珈琲」という文字商標とその上側の図形商標があしらわれています(いずれも登録商標)。この商標は、「コーヒーカップ」の商標ではなく、「飲食物の提供」というサービスの商標として使用されています。

 

弊所もサービス(知的財産権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務等)を提供していますが、このページ左上に表示されているimabenの文字及び図形がまさにそのサービスについて使用する商標になります。