特許出願(実用新案登録出願)について

特許権(実用新案権)を取得することによって、新しい差別化商品・サービスを保護できます。

特許出願(実用新案登録出願)をご希望される場合は、図面等の資料や実機を見せていただくとその後の話が円滑に進みます。

ただし、現実には、十分詳細な資料がない状態でのご相談も多いです。案件にもよりますが、代表弁理士の今中崇之は幅広い分野の技術畑を歩んできておりますので、詳細な資料等がない場合であっても、例えば実機(実物)を見ながらご説明戴くだけで、発明の内容を理解できます。実機から図面を作成することも可能ですので、新たな資料をわざわざ作成する必要はございませんので、まずはご相談ください。

ちなみに、ベンゼン環がでてくるような純粋な化学系の発明については、専門外となりますので、他の弁理士をご紹介いたします。

出願前の留意点について

・先願主義(早い者勝ち)ですので、いち早く出願する必要があります。

・出願前に発明品を販売することは控えて下さい。特許権が取得できなくな

 ります。既に販売してしまった、という場合は、所定の手続をとることで

 対処できる可能性があります。

特許取得が難しいと考えられる発明について

特許取得が難しいと考えられる発明のご相談を受けることもございますが、どうしても権利が欲しいというご相談者の方もいらっしゃいます。そのために、弊所では、例えば、拒絶査定後に意匠登録出願に変更できるように予め図面を仕込んでおく等、様々なテクニックを駆使します。

外国出願について

外国出願で一番問題になるのは誤訳です。その主な原因は、基礎となる国内出願の内容が不明確であるためです。

弊所では、外国出願の予定がなくても、国内出願の段階から明確な文章となるように特許出願書類を作成します。弊所では、誤訳が発生しないように、例えば、文章を短文化するとともに、いわゆる特許用語は使用ないよう留意しています。特許用語とは、業界で長らく使われている辞書に記載されていない独特の用語をいいます。一例を挙げますと、立設、延設、横設・・・等です(意味が不明確ですね)。